2010年5月 5日 (水曜日)

「それ」は「ネットに氾濫」しているのか?

GW中は何処のお父さんも家族サービスに忙しいようだが、その事情は毛むくじゃらの扶養家族を二匹抱える我が家でも変わりはない。しかし、犬と違って徹底したインドア派愛玩動物である猫の場合、「家族サービス」とは即ち「一日中家にいてかまってあげること」だったりするので、結局休みの間中何処へも行かずに家に引き籠もっていた。

ただ家でゴロゴロしているのも無駄なので、この際洗濯や掃除などの家事に勤しんでいたのだが、こんなに時間が有り余っていると謂うのに、ちっともブログネタが思い附かず、余所様のエントリに書き込みをするのが精一杯だった。今年はなかなか仕事が堅調だったので、これまでのように一つ事を突き詰めて考察する余裕がすっからかんになっているのだなぁ、と更めて思った次第である。

しかし、連休中にTVで見掛けたこのニュースだけは見過ごしには出来ないだろう。

児童ポルノ閲覧遮断、接続業者に自主規制要請へ

 【ワシントン=古川肇】インターネット上に氾濫(はんらん)する児童ポルノ対策として、政府はプロバイダー(ネット接続業者)など関連業者に対し、有害サイトの閲覧を強制的に遮断する「ブロッキング」の実施などの自主規制を求める方針を固めた。

 ワシントンを訪問中の原口総務相が2日夜(日本時間3日午前)、同行記者団に明らかにした。

 全閣僚による犯罪対策閣僚会議(主宰・鳩山首相)を来月中に開いて、ブロッキングを含む包括的な児童ポルノ対策を策定し、今年度中にブロッキングを実施することを目指す。

 総務省は今月中旬にもブロッキングの法的課題を整理し、警察庁が違法性などを考慮して関連業者からのヒアリングも踏まえてブロッキングの対象とすべき有害サイトの基準とリストをまとめる。政府はこうした取り組みを踏まえ、業者側に自主規制の実施指針の策定を求める考えだ。

 政府はこれまで、ブロッキングのあり方について、「児童ポルノ排除対策ワーキングチーム」(議長・大島敦内閣府副大臣)で検討してきた。警察庁が「業者の社会的責任」を理由に幅広くブロッキングを行うべきだとの立場なのに対し、総務省は「通信の秘密を侵しかねない」との理由から、「緊急避難措置」として例外的に行うべきだと主張するなど見解が分かれていた。
(2010年5月4日03時07分  読売新聞)

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2010年3月11日 (木曜日)

こんな男が何故三選を果たしたのか

コメント欄でうさぎ林檎さんに教えて戴いたのだが、どうやらあのアタマの不自由な都知事がまた世界征服の悪計を画策していたらしいので、急遽お知らせ。下記はうさぎ林檎さんにご紹介戴いた、作家・藤岡真氏の記事である。

都民に告ぐ(2010/03/08)

  すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、2月24日に、東京都青少年健全育成条例の改正案が出され、その中に、「非実在青少年」(つまり実写でなく、マンガ・アニメ・ゲームに出てくる青少年)への規制が盛り込まれています。
これは、 「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」と規定されており、つまり設定が18才以上になっていても、「18歳以下に見えれば」ダメ、ということです。
 つまり、国の方で何度も改正(改悪)が話題に上りながらも、反対が多く先に進まないでいる「児童ポルノ法」における、「単純所持規制」(=とくに売買する意思を持っていなくとも、「児童ポルノにあたるもの」を単純に「持っている」だけで逮捕)、「マンガ・アニメ・ゲームその他、画像として描かれる青少年の姿にも児童ポルノ法を適用する」というもくろみを、都の条例で先に決め、規制してしまおうという法律です。

※藤岡さんに直接ご指摘を戴いたのだが、前掲記事は編集者・評論家である藤本由香里さんのmixi記事の転載と謂うことである。

細かいことはリンク先を読んで戴くとして、キタナイことを考えるよなぁ。この種の問題って、「国家レベルでは難しいが、自治体レベルなら比較的自由度がある」と謂う種類の問題じゃないだろう。国家のレベルでダメなら自治体のレベルではもっとダメに決まっているじゃないか、自治体住民と謂う限定された階層の上位に位置する国民と謂う最上位の階層で保証されている人権の侵害が問題になっているんだから。

自治体レベルのローカルルールでは、国家レベルでは制限のある行為に関して一定の自由度を与えると謂うのであれば問題はないが、「ウチの管轄地域では一定範囲で人権が停止されます」なんて乱暴なルールをローカルレベルでホイホイ決めても好いと考える地方議会の法感覚のひどさは、一度大掛かりな喝を入れて綱紀粛正が図られないといかんのではないかとあらためて危機感を覚えた。

とにかく、こんな知事が三選するような都政は危ない。石原慎太郎のようなマンガみたいな実在の「気違い都知事」よりも、東京国の皇帝になった黒岩省吾のほうが本物のマンガであるだけよっぽどマシな都知事である。勿論これは「良いベトコンは死んだベトコンだけだ」と謂う類の逆説だが(笑)。

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2009年11月21日 (土曜日)

横着すな

こんなタイトルを掲げてみたものの、オレ自身が相当横着な人間である。世間の人々のように習慣的に新聞を読むとかニュースサイトを巡回して情報を収集するようなことはしていない。気になることを調べることはするが、日々何が起こっているのかを識る為にアンテナを張るようなことはしていないのである。

ニュースは専らめざましテレビやとくダネのような情報バラエティをヘッドラインとして利用していて、気になった事柄についてはネットで詳しく掘り下げて調べると謂う形で情報を得ているわけであるから、当然世情には疎いところがある。

TV以外のソースとしては、ココログやヤフーメールの管理画面にコーナーが設けてあるネットニュースのヘッドラインで世情を識ることも多い。総じて、世間の情報を得る窓口は窮めてお粗末なものである(笑)。

今回のエントリもその伝でココログニュースの記事が元ネタだが、どうもあんまり世間では話題になっていない事柄らしいので、検索してみてもココログニュース以外のサイトで報じているわけではなさそうである。

児童ポルノ単純所持禁止へ!?

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2009年9月 4日 (金曜日)

お父さんは無事

ソフトバンクのCMの新バージョンだが、お父さんに突き飛ばされて事なきを得た小学生の女の子が大股を拡げてへたり込んでいるショットで、手前にナメたピアノの破片が妙なところで突き出しているのには大いに笑わせてもらいました(笑)。

いろいろデリケートなご時世だし、何万回も流れる映像だからねぇ。しかし、隠し立てされると余計にいやらしい感じがするのは、オレの心が汚れているからだろうか。別段倒れ込んだ姿勢を工夫すれば…と謂う以前に、女の子がボンズかショートパンツだったらあんな変な感じの絵面にならないと思うんだが、これもやっぱりあざとい狙いかね。

カテゴリは敢えて児童ポルノ(笑)。

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2009年8月31日 (月曜日)

一夜明けて

昨日の選挙はいろいろな意味で重要なイベントだったわけだが、まあ大方の予想通り民主大勝・自公大敗の結果が出た。FSM さんではないけれど、議席数がほぼ郵政選挙の逆になったと謂うのは、やはり選挙制度の問題なんだろうと思う。

欲を謂えば、民主が単独で何でも出来るような議席数を獲得したことに不安がないわけではないが、政権交代それ自体に意味があると謂うことではオレもhietaro さんと同意見である。下野する可能性、これはつまり多くの議席を喪うわけだから多くの政治家が落選する可能性と謂うことだが、その可能性が常に存在すると謂うことは、政治家の緊張感に繋がる。落選と謂うのは、政治家にとっては一般人には想像が附かないほどの恐怖だと謂うことが今回の選挙で再確認されたと思う。

自民党政権の弛緩した姿勢が、結局は「自民がそんなに大負けするはずがない」つまり権力中枢にいる人々の「自分は落選しないだろう」と謂う無根拠な安心感に支えられていたと謂うことが、今回の選挙でハッキリしたと思う。所詮、落選しなければ何も反省しないのだし、したらしたで今まで何を言われても反省しなかったくせに掌返して反省するような人々なのである。

オレは、「正しい政治」をしていれば必ず結果が伴うとは考えていないが「間違った政治」をすれば確実にデメリットはあると考える。つまり政治が「間違っていないこと」は必須要件なのであるから、まず「間違った政治」を排除することが先決だろうと考えるわけである。その意味で、自公の小泉改革路線が明確に否定されたことの意義は大きいだろうと考える。

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2009年7月20日 (月曜日)

Men's Onlyなんて何処にも書いてない

某所の遣り取りで少し驚いた…と謂うか更めて痛感したのは、「女性にとってこの問題は飽くまで他人事感覚や被害者視点に特化した問題なんだな」と謂うことである。たしかに児童ポルノ法と謂うのは児童の性的虐待からの人権保護を目的として制定された法律であるから、主に女児が被害者として想定され成人男性が適用対象として想定されていることには間違いない。

世間一般の認識としても、「キモヲタの夜のオカズを取り上げる法律」くらいの感覚なのだろうと謂うことを、更めて確認した次第である。

しかし、大本の児童ポルノの問題や三号定義の問題を突き詰めて考えるなら、これは別段男性に限った話でも何でもない。当該法で扱われているのは飽くまで「児童」に関する性的な表現物なのであるから、女児だけに限った話でも何でもなく、当然男児も含まれるわけだし、また、法を犯す者に男女の隔てなど原理的には在り得ない

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2009年7月19日 (日曜日)

莫迦じゃねーのか

日頃お世話になっているLeo16 さんのところでも児童ポルノ法改正の話題を採り上げてくださったと謂うことで、ブログ主の留守の間に少し調子に乗って書き込みをしすぎたと謂う反省があるのだが、実写版セラムンに特化したブログでこれだけしつこく書き込みを繰り返したことには一応の理由がある。

この法案が、実写版セラムンのような映像表現を狙い撃ちして撲滅の目標に掲げていると謂うことは、オレのこじつけでも拡大解釈でもない。この辺の発言を視る限り、この人は「ハダカ」と「水着」は同じようなものだと解釈しているようで、一八歳未満の未成年者が肌を露出しているのは一律に「子どもポルノ」だと見做しているとしか思えない文脈の発言である。

発言中で名指しされているのが、「グラビアアイドルの写真家」である以上、そして未成年の少女のフルヌードを納めた写真集がすでに一〇年も前に現行法で規制されている以上、この人物がここで言っている「ハダカ」とは、未成年者が大胆に肌を露出した画像乃至映像、つまり水着写真のことであると解釈するのが妥当である。

未成年者の水着写真を「子どもポルノ」だと見做しているような人が、未成年者のレオタード姿が「子どもポルノ」ではないと考えるわけがないし、そう考えるのだとしたらその境界はどこにあるのか、さらに疑問が生じてくる。そして、現実に実写版セラムンを「子どもの性を『商品』として扱う番組だから子どもには見せない」と言い張った人が実在するわけであるから、これは決して杞憂でも考えすぎでもない。

たとえば、沢井美優のファースト写真集やDVDは共に二〇〇二年にリリースされているが、刊行当時の彼女は一五歳であるから、立派な「児童」である。さらに、小池里奈に至っては今現在ですら一五歳で、セラムン出演当時は一一歳なのであるから、セラルナや「おにいちゃんといっしょ」以降これまでにリリースされた彼女の写真集やDVDはすべて「子どもポルノ」である。

そのアグネス・チャンは、今国会における改正案の成り行きに関して、自身のブログでこのようなコメントを発表している。これは、日本ユニセフ協会や彼女自身の主張からすれば、今国会で成立寸前まで行った与野党間で一本化された原案が寧ろその意図に反するものであることを思えば、あまりにも恥知らずな言い種だろう。

でも、議員の皆さんは本当に頑張ってくれて、法改正の内容は合意できました!!!所持は禁止、違法となります!!!

こんなことを書いているのだが、最終原案によれば、単純所持罪の遡及的適用は行わない前提で審議されていたのだから事実上の骨抜き法案だし、三号定義についても削除して定義を明確化することで合意が為されていたわけだから、「未成年の水着がそんなに見たいのか」「子どもの性を『商品』として扱う表現物を抹殺する」と謂う主張からすれば、一歩も二歩も後退した結論であるが、これに「合意できました」とはどう謂うことなのか。

自分たちの主張に沿って大勢の人が動けば、ただそれで満足なのか。自分たちの言い分を「権力を持つ偉い人」が聞き入れて動いてくれたことに満足する、このようないい加減な人物に、信頼に足る見識などはない。

とまれ、現段階の法案に「合意でき」るのであれば、この人物は自分の発言がどれだけ深刻な人権侵害の脅威を内包していたのかと謂う自覚など一切なかったのだし、その主張には大した中身などなかったと謂うことはたしかである。与野党間で合意が為された現状の法案で彼女が納得してくれるのであれば、それでいっそ後腐れがないくらいであると謂うのがオレの意見である。

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2009年7月18日 (土曜日)

カテゴリ追加

或る程度エントリ数が纏まったので、「児童ポルノ」のカテゴリを追加した。

今国会での成立は見送られたものの、どうせまた暫くすれば再浮上してくる問題だろうから、そのときになって過去エントリを探すのも面倒なので(笑)。

改めて一連のエントリを総括するなら、オレが漠然とこの改正の動きに感じていた不快感の正体とは、「国家が個人の心性の在り方を裁く」ことへの反撥だったと謂うことがはっきりしたと思う。国家や法が裁くことが可能なのは社会的な行為のみであって、個人の内面ではない。喉から手が出るほどカネが欲しいと欲することと、カネを盗むこととはまったく意味が違うのであって、法が裁けるのは後者のみである。

これは葉梨議員が口にした「ペドファイルとの戦い」と謂うスローガンで改めて意識されたことであるが、三号ポルノと単純所持規制の合わせ技が意味しているのは、本来権力が立ち入ってはならないはずの個人の内面への容喙であることが、他ならぬ法改正の推進者の口から明言されたことになる。

これによって明らかになったのは、たとえば現行法における三号定義が被写体となった未成年者の蒙る人権被害を防止する観点から定められているのに対し、ECPATや日本ユニセフ協会、そしてその動きに乗じた与党の規制推進派は、これを個人の心性を裁く基準として拡大しようとしていると謂うことである。

誰一人被害者が存在しなくても、或る個人が児童に対して性欲や性的関心を抱くことそれ自体を違法化しようとする運動だと謂うことである。そんなことを実施している国家など、G8諸国の中ではカナダくらいしか存在しないし、それに対しては先進諸国の間でも批判が多いくらいであって、決して先進国家間の趨勢でも国際的なスタンダードでもないのである。そう謂う意味でも、規制推進派の主張には活動の方便としての許容範囲を遙かに逸脱した数多くの非合理な欺瞞があるのであり、考慮に値する根拠は何一つ提示出来ていない。

ただ、今回の改正の動きについては、野党側の対案に視るべきものがあって、たとえば三号定義の削除による定義の明確化は、現行法の具える制定当時の社会状況に対応する為の急場凌ぎの側面への手当として「改正」の名に値する提案であったと思う。既述の通り、オレ個人としては、現状の形なら今国会で成立していたとしても、根本的な問題は改善されていたと解釈している。

ECPATや日本ユニセフ協会等の「グリーンピースレベルの反社会的な圧力団体」の横車や、強権的な犯罪予防主義者の思惑に乗じられない為にも、表現規制反対の観点からの法改正を訴えていくと謂う方向性もアリだろうと謂うのが現時点での結論である。

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2009年7月15日 (水曜日)

「単純所持罪」を巡る諸問題

野党の審議拒否で実質的に国会が閉会状態に突入し、審議中の法案はすべて事実上廃案になったので、今国会における改正児ポ法成立の目はまずなくなった

将来的にこの問題がどう転ぶのかは、総選挙の結果次第でまるで見通しの附かない状況になってしまったわけであるが、結果的には現行法や改正要求における様々な問題性が浮き彫りになった上で次なる攻勢まで猶予期間が得られたわけであるから、これを奇貨とすることも出来るだろう。

前回反省したように、この問題を論じるならもっと早い段階できちんと考えを詰めておく必要があったわけだが、泥縄の謗りを甘んじて受けると開き直って今更ながらいろいろと考えてみたい。

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2009年7月13日 (月曜日)

危なすぎた橋

最悪の状況は脱したとは謂え、ブラウニング中将に倣ってそう…あの橋は少し危なすぎましたな」とでも言いたい気分である。今更騒いでも審議の成り行きには一ミリの影響もないわけで、つくづく昨年の時点できちんと考えを詰めきれなかった自身の怠慢が悔やまれる。

いや、オレが何か言ったところで与論に対する影響なんかこれっぱかりもなかったとは思うが、やはり「不作為の責任」と謂うものがあるんじゃないかと思う。「この野郎、土壇場の今頃になってキョドってやがるぜ」とお嗤いくだされても結構、これはやはりネットで聞いたふうな高言を弄する者の一人として後生一生の痛恨事である。

その悔恨序でに、今朝の一報を受けて繰り言をもう少し。

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